HSBC、メタバースにおける銀行サービスやNFTを対象範囲とする商標登録

HSBC、NFTやメタバース関連の商標を登録

英ロンドンに本社を置く大手銀行HSBCが、メタバース分野におけるビジネスを対象とする商標2点を米国特許商標局(USPTO)に登録した。USPTOが公開した書類によって明らかになった。

商標の内容については「HSBC」の文字商標と「八角形をベースにデザインされたロゴマーク」の2点となっている。またこれらの商標の出願日はいずれも12月15日となっている。

これらの商標が適用される範囲については2点とも同様で、以下の5つの分野のモノやサービスが記載されている。

(1)メタバース分野で銀行サービスやクレジットサービスなどを提供するためのソフトウェア
(2)経営管理・広告・会計等のビジネス向けサービスの提供やオンラインマーケットプレイスの運営
(3)メタバースにおけるクレジットカード取引、決済処理、電子送金などの金融サービスの提供
(4)娯楽目的のメタバース空間の提供
(5)デジタル資産やNFTの取引などの金融サービスを目的としたソフトウェアの開発

今回登録された商標は、いずれもNFTやメタバース等のweb3分野のビジネスおよびサービスを想定したもののようだ。したがって今後HSBCは、web3分野に事業を広げる可能性が高いと考えられる。

HSBCは今年3月にイーサリアムベースのメタバースである「サンドボックス(The Sandbox)」に参入し、仮想の土地を表すLANDを購入したことを発表している。また同社は4月にアジアの富裕層をターゲットとしたメタバース投資ファンドの提供を発表している。

また米大手資産運用会社フィデリティ・インベストメンツ(Fidelity Investments)も、メタバース分野におけるモノやサービスを対象とする商標3点を12月21日にUSPTOに登録している。

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Source: https://www.neweconomy.jp/posts/285724