トラベルルール対象法域に8法域追加
「トラベルルール」の対象の国又は地域(法域)を追加する旨の改正案が、金融庁より1月26日公表された。現在20法域となる対象法域に8法域追加し、計28法域にする内容となっている。
なお同案は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」として公表されている。
改正案により追加されるのはアラブ⾸⻑国連邦、インド、インドネシア、英国、エストニア、ナイジェリア、バーレーン、ポルトガル。
なお現在の対象法域はアメリカ合衆国、アルバニア、イスラエル、カナダ、ケイマン諸島、ジブラルタル、シンガポール、スイス、セルビア、⼤韓⺠国、ドイツ、バハマ、バミューダ諸島、フィリピン、ベネズエラ、香港、マレーシア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクとなっている。
「トラベルルール」とは、暗号資産交換業者・電⼦決済⼿段等取引業者(VASP)が、暗号資産・電子決済手段の移転時に送付人・受取人の情報を通知する義務のこと。同ルールにより、利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない。
なお通知対象の法域の法制度が整備されていなければ通知の実効性に⽋けること等に鑑み、トラベルルールの対象は、日本の通知義務に相当する規制が定められている法域に所在する外国業者への移転に限ることとなっている。
今回は、各法域におけるトラベルルールの施⾏状況(注)を踏まえた、法域追加になるとのことだ。
今回の改正案は、パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・適用の予定とのこと。なおパブリックコメントは2月25日18:00まで募集されている。
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参考:金融庁
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Source: https://www.neweconomy.jp/posts/367564